過払い金は金融業者に対して本来支払うべき金額より余分に支払った利息のことです。
金融業者からお金を借りる際に金融業者との間で“利息をつけて返す”という契約を結んでいます。この金融業者との間で契約によって定められる利息は、出資法で上限が決められています。
しかしこの出資法の他にも“利息制限法”という利息や賠償額の予定について定めている法律もあります。
“利息制限法”は借金の利率のうち次の利率を超える部分を無効としています。
■元本が10万円未満の場合→年20%
■元本が10万円以上100万円未満の場合→年18%
■元本が100万円以上の場合→年15%
この利率を超える部分に該当する利息は、残っている元本の支払に充当されることになります。そして計算上元本が完済されたこととなる場合、その後に金融業者に支払われた金額は金融業者の不当利益となりますので、金融業者に対して返還を請求することができます。
この金融業者に対して払い過ぎたお金の返還を請求できる状態にあることを、「過払いの状態にある」といいます。
ですから消費者金融などに長期間返済してきた方は、過払い金を取り戻すことができます。また完済している場合でも過払い金を取り戻すことが可能です。
完済している場合は、個人情報機関に登録されることはありません。
「過払い金」は利息制限法を超過して、今までに支払い過ぎた利息ですから、消費者金融のような高い金利で長期間取り引きをしていれば、それだけ金額が大きくなりますが、銀行のように利息制限法以内の低い利率でどんなに長く取り引きをしていても過払い金は発生しません。
目安として消費者金融などに5年以上返済を続けている場合には過払い金が発生している可能性があり、10年間継続した取り引きがあれば、その可能性は非常に高くなります。
例えば、長年借り入れを繰り返してきて、返済が厳しくなってきた方が、無理して返済を継続するよりも債務整理をすることにより、この過払い金のおかげで返すどころか逆にお金が戻ってくるというケースもありますし、複数社から借り入れがあるケースでその中に過払い金が発生しているものが一社でもあれば、債務整理で過払い金を取り戻して残っているところに返済することができます。
多額の借金があり自己破産しか方法がないと依頼人があきらめていたケースでも、過払い金の金額によっては自己破産することなく完済できてしまうこともあるのです。ですから一人で悩まずに専門家に借金相談をし、新しい生活を共に切り開いていきましょう。
過払い金のまとめ
●過払い金とは業者に払い過ぎていた利息のことです。ですから過払い金返還請求とは払い過ぎていた金額を取り戻す手続きのことです。
●ご依頼を受け、貸金業者にその旨を伝える受任通知が到着した段階で、業者からの電話や手紙での取り立てはストップします。
また月々の返済もストップします。毎月の支払いに頭を痛める日々から解放されます。
●過払い金があるかどうかを知るには、利息制限法に従って引き直し計算をするとわかります。
●業者から戻ってきた過払い金で、他の過払いになっていない業者の借金に充当し借金がなくなる場合もあります。
●完済している場合でも過払い金返還の手続きをすることが可能です。完済している場合は、個人情報機関に登録される(ブラックリストに載る)ことはありません。
●過払い金の金額によっては自己破産することなく完済できてしまうこともあります。
過払い金返金の手続きに失敗は許されません。16年の歴史と月間約400件の債務整理事件を手がけているリーガルハンズへぜひご相談ください。