消費者金融などでお金を借りた場合、利息制限法という法律で決められた利息が下記のように決まっています。
■借りたお金が10万円未満の場合 年20%
■借りたお金が10万円以上100万円未満の場合 年18%
■借りたお金が100万円以上の場合 年15%
しかし、現実には、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われないことから、この出資法に依る利息を求めてくる金融業者がたくさんいます。
このように利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利といいます。
上記のグレーゾーン金利での利息を返済をしていた場合、利息を払い過ぎている事があります。
その「支払い過ぎた利息」を返還するように請求する事を、「過払い請求」といいます。
例をみてみましょう。
100万円を借りた場合、出資法で計算すると1年で29.2%なので、29.2万円の利息を返済する事になります。
しかし、利息制限法で計算すると年15%になりますので、15万円になります。
この差額(29.2万円-15万円)14.2万円が支払い過ぎた利息(過払い金)になるので、返還の請求が可能です。
このようにグレーゾーン金利で返済をしてきた方はかなりの確率で過払い金が発生しています。
また完済してしまった方でも今からでも過払い金の返還請求は可能です!
あなたのお金を取り戻しましょう。
●返しても返しても借金がなかなか減らない方。
●返済していても利息分だけで、全く元金が減らない方。
●カードローンを利用したことがある方。
●消費者金融を利用したことがある方。
●18%を超える金利で借り入れをしたことがある方。
このような方は16年の歴史と月間約400件の債務整理事件を手がけているリーガルハンズへぜひご相談ください。