■職場に取立てに来た場合
貸金業法により、債務者の職場に取り立てに行くことは禁止されています。
貸金業規則法21条取り立て行為の規制にあたり違法行為です。
また違法行為にあたるので、警察へ通報しましょう。勤務先の社員にまで返済を迫るなど仕事に悪影響を与える行為の場合は、業務妨害罪が成立することもあります。
また監督行政庁に対し業務停止や登録取り消しを求める行政処分の申し立てを行う事も可能です。
下記に貸金業規則法21条を参考のために記載します。
参考文献【取立行為の規則 貸金業規正法 第21条】
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
| 1. | 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。 | |
| 2. | 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。 | |
| 3. | はり紙、立看板その他何らかの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。 | |
| 4. | 債務者等に対し、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。 | |
| 5. | 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することをみだりに要求すること。 | |
| 6. | 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。 |
■”給料を全額差し押さえる”と脅された場合
給与の全額差し押さえは法律で認められていません。民事執行法で給与は差押禁止債権と扱われており4分の1の額までしか認められていません。脅し文句ですので、焦らないようにしましょう。
■詐欺で訴えるといわれた場合
「詐欺罪で告訴する」というのは金融業者がよく使う脅し文句ですが、心配はいりません。初めから借金を返す気がないのに、借り入れをした場合は詐欺罪になりますが、そういう方はあまりいないでしょう。またA社への借金を返すために、B社からお金を借りた場合でも、返済のために借り入れをしたのであれば、最終的に返済が不可能になった場合でも詐欺罪にはなりません。
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